任意売却のメリット

手持ちのお金を持ちだす必要が一切ない。

通常不動産を売却する際支払わなければならない費用が債権者より支払われます。
不動産会社への仲介手数料
抵当権抹消費用
滞納分の管理費・修繕積立金(マンションの場合)
差押えされている滞納分の固定資産税・住民税の一定額

市場価格に近い金額で売却ができる。

一般的に競売では競売専門会社が転売目的のため安い価格で落札するため、
市場価格の2~3割ほど安い価格で処分されることとなり、借入金の残債が多く残ります。
任意売却では、通常の不動産売却と同様に、所有者・買主が話し合いにより納得して売却するため、
競売での強制的な処分より高値で売却が可能です。

近隣に事情を知られずに売却が可能。

競売になると、新聞や情報誌、インターネット等で公開され、室内の写真や、管理費の滞納状況など
いろいろな個人情報が人目にさらされます。又、競売で入札する人々が、物件情報収集のため近隣に
聞き込み等の調査をします。
お子様への影響も心配です。任意売却は、あくまでも一般の売却と同じ方法です。
よって、滞納状況や、個人情報が外部に漏れる心配はありません。

残債(残った借金)について柔軟な返済計画が立てられる。

残った借金は任意売却が終わっても返済しなければなりません。しかし、担保の抵当権は既にありません。
また債権者は、債務者には今後多くを支払い続ける資力がない事も承知です。債務者の収入を考慮し、

生活に支障が起きない返済額を認めてくれる可能性が高いのです。

したがって、通常、給与等の差押えは通常は行わず、月々5,000円~30,000円の無理のない返済になる
ケースが殆どです。

競売開始後も任意売却に切り替えられる可能性がある。

裁判所から「競売開始決定通知」が届いても、任意売却が出来ます。

但し、全ての債権者が応じる訳ではありません。
通常、競売開始決定通知が届いてから4ヶ月位で入札が始まります。
更に債権者は、買い手が見つかり契約が完了するまで競売の取り下げをしてくれません。
競売の手続きと並行して任意売却をしますので時間切れになってしまう場合があります。
裁判所から「競売開始決定通知」が届いたなら早急な対応が必要です。

引越し費用の現金が残る場合がある。

売却後の引越し費用は、債権者によって一定額(10万円~30万円)認めてくれる場合や、
一切認めてくれない場合など様々です。住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)は2007年5月以降、
ご本人が破産する場合のみ一定額を認め、その他は一切認めてくれません。
民間金融機関も認めない傾向が強くなっています。

弊社、あんしん住宅は、債権者に粘り強く様々な提案をしたり、
又、購入者にも一部負担をお願いしたり、売却なさるお客様の
ご負担が少しでも少なくなるように対応しています。