売却後の借金(残債)について

任意売却を行えば残債務がなくなると勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残り債権者に支払いを続けていく必要があります。

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)の場合

住宅金融支援機構の場合は、生活状況確認表・分割弁済申出書という月々の収支を記載する書類に支払える金額を記入し、
それに沿って1年間若しくは5年間支払をして行くことになります。多くの場合月々5,000円~10,000円の返済となっています。
更に、期間が経過した時点で再度生活状況確認表を提出し支払額の見直しがなされます。

ご依頼人様が破産をして保証人に債権が移動した場合も保証人所有の不動産に強制競売をかけてまで回収はせず、
上記と同じような支払で行うことが多いようです。

現在、住宅金融支援機構は任意売却手続きや、残債の支払いの管理を下記の様な外部に委託しています。

株式会社住宅債権管理回収機構
エム・ユー・ フロンティア債権回収株式会社
日立キャピタル債権回収株式会社

詳しくは、住宅金融支援機構委託先債権回収会社についてを参照ください。

年金融資の場合

売却後に残債の支払額が確定しますが、約束した金額を毎月振り込みという形をとります。
そして、ある時期になると債権買取会社(サービサー)に債権譲渡をします。債権の売却先は信販系のサービサーが多いようです。

民間金融機関の場合

民間の金融機関の場合、無担保債権として残る残債は、債権買取会社(サービサー)に譲渡されます。
さらに、譲渡を繰り返す場合もあります。
サービサーは、バルクセールなど額面の5パーセント以下で買い取っていることが多いので、債務免除交渉ができる場合もあります。
売却後1,500万円の債務が残り、100万円で債務免除になったケースもあります。
稀ではありますが全く返済を請求してこない場合もあります。

売却後の残債の支払い交渉を一切しない不動産会社もありますが、当社、あんしん住宅では、物件引渡し、決済、債権者と抵当権の解除の交渉と共に、売却後の残債の支払い額についてもお客様と協力して交渉いたします。更にどうしても法的整理が必要な場合には弁護士の方とも連携を取り、最良の方法について一緒に考えて参ります。